平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
金融機関への相続手続は、誰しもが行われることでしょう。
・被相続人の「出生から死亡までの連続した戸除籍謄本」
各1通ずつ必要で、そのたびに見せたりコピーを渡したり、大変煩雑でした。被相続人が本籍地を移動していると、何通にも及ぶ場合があります。旧本籍地の戸除籍謄本は、旧本籍地のある市町村役場でないと交付されないため、郵送で取り寄せることもあります。
それらを、一括して法務局に届け出ることで「法定相続情報一覧図」の写しが無料で交付されて、金融機関への手続きにも利用できるのです。
代理人として依頼できる人は弁護士からはじまる、八士業の人たち。わが行政書士、海事代理士も入っています。
亡くなった後でないと申請できないものです。お任せいただければ、相続人様が本格的に相続手続を始められるまでに、ご用意いたします。
一番のメリットは、金融機関での相続情報の確認が大幅に省略され、支払いのスピードが早くなることです。
また、謄本類に記載されている事項など、個人情報保護の面からも有効です。
というわけで、いつでもご相談承ります。